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2011年3月 9日 (水曜日)

サッカー選手会 「労組化」の効果は大きい。

日本プロサッカー選手会が「労働組合化」すると、マスコミ各社が伝えています。

労働組合化の効果は大きなものがあります。労働三権が保証されるために、選手の労働条件や労働環境についての選手会(労組化すれば「選手会労組」)と使用者である日本サッカー協会あるいは各クラブの代表者との交渉において、使用者側が交渉に不誠実な姿勢で臨めば、「違法」(不当労働行為)になります。また、選手会労組が労働条件と労働環境についての要求を実現するために行うストライキ(同盟罷業)については、このストライキを行ったことに対する不利益扱いは違法(不当労働行為)となります。

これまでのように一般社団法人のままの選手会が、要求を実現するために試合のボイコットを行ったならば、それは「業務放棄」であり、ペナルティーが課せられる恐れがありましたが、それに対して労働組合のストライキは、正当な行為として法の保護を受けるのです。

選手にとってもメリットは大きく、選手会労働組合の中に移籍問題や傷病問題についての専門部を設けることや、相談窓口をつくって、選手の利益を守るということもやりやすくなるのではないかと思われます。

今後は、使用差性をめぐって、日本サッカー協会と各クラブとの関係の整理が必要かもしれません。もともと、責任が曖昧で「サッカー文化」「スポーツ振興」を掲げているものの使用者意識の低いサッカー協会がどこまで自らを変革できるか? あるいはクラブごとに経営体質が千差万別のクラブがどこまで労使関係を自覚できるか? 

サッカーの選手会労組。成功裏に結成されることを祈ります。

ところで、日本の多くの会社・職場には労働組合がありません。日本の労働組合は大企業の企業内組合(入社すると自然に組合員になってしまうような)と公務員労働組合が大半を占めています。従業員100人以下の会社や、大きな企業でも子会社企業や孫会社企業、さらには親会社でも「非正規」労働者には、ほとんど組合がないというのが実情です。

サッカーの選手会やプロ野球選手会が労組として、その権利を行使できるようになったいま、労働条件や労働環境問題で悩み、労働組合を必要としている中小企業労働者、子会労働者社、下請け企業労働者、「非正規」(契約、アルバイト・パート、派遣)労働者が労働組合を結成し、権利を行使する流れができることを期待します。

また、実質的には企業の指揮命令の下で「労働者」として働いているにもかかわらず「請負」「委託」などとされている「実質的労働者」にも、労働組合の効力が活かされることを期待します。

(雀)

2010年7月30日 (金曜日)

西武ライオンズ大久保コーチの暴行は、労組法違反=不当労働行為の側面もある

プロ野球、西武ライオンズの大久保コーチの解雇問題は、労使関係として考えると、いくつもの問題があると思います。

それは「解雇」が不当であるか否かということではなく(相撲協会で琴光喜らの「解雇」が問題になったばかりだけど、こちらは見せしめ解雇の面もあり微妙な問題)、プロ野球選手会という労働組合の活動に関する「不当労働行為」(労働組合法第7条)問題があるということです。

報道によれば、大久保コーチは早朝練習を指導し、その中で選手に罰金を科し(これまた労基法違反と思われますが、プロ野球ではこのような違法が慣例化しているという大問題があるようです。むしろ相撲界より悪いかもしれない)、このことを選手が(すなわち、プロ野球選手会の組合員が)、所属労働組合であるプロ野球選手会に報告した事実を知るや、大久保コーチをしてその選手を特定して暴行を加えたとされます。

上司による「暴行」は懲戒解雇に相当するわけですが、加えて、これは明白な「不当労働行為」(支配介入と差別的取り扱い)ではないでしょうか? この問題を単に「暴行問題」としてとらえて、選手の環境改善だけの方策に終始するようでは、プロ野球選手会の「労働組合性」が問われます。大久保コーチにどれだけ「使用者性」があるか? ということもありますが、活動的な組合だったら、今回のように管理力による暴力を含む不当労働行為があれば大問題になります。

球団の責任制を明確にする意味でも、ぜひ、不当労働行為の提訴を行って欲しく思います。

(かわせみ・今日2本目)

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