東京管理職ユニオンなどが3月17日(日)と18日(月)に改正高齢者雇用安定法に関する労働相談ホットラインを開設。
4月1日から改正高齢者雇用安定法が施行され、雇用延長を望む労働者に対して、雇用主は65歳までの雇用延長が可能な雇用システムを導入することになります。この雇用延長が可能な雇用システムとは、定年制度の65歳までの延長や、定年制度とは別の雇用延長制度の導入ということになりますが、この制度の施行に当たって雇用条件の著しい不利益変更や実質上の退職勧奨が行われる恐れもあります。
たとえば、定年制の年齢引き上げ以外の雇用延長制度においては、あくまでも「雇用延長」を第一とするために、契約社員雇用、パート雇用もあり得るわけです。この場合大幅な減給が予想されます。また、正社員との福利厚生の格差が生じる恐れもあります。
さらに、この雇用延長後の労働条件の決定については定年年齢の引き上げでない場合には、雇用継続を希望する労働者と雇用主の間での合意によることになりますが、労使間の力関係が圧倒的に雇用主に傾いている日本の現状から見て、不当に低い労働条件で雇用延長時の労働条件が決められる恐れもあります。
不利な条件で雇用延長の条件を結ばないために、労働組合に加入して(個人で加入できる合同労働組合など)会社と交渉をしましょう。
また、以下の通りこの高齢者雇用安定法の改定施行に先立って、労働相談ホットラインが開設されますので、利用してみましょう。
☆新高年法(改正高齢者雇用安定法)労働相談ホットライン
☆日時:3月17日(日)と18日(月)に10時~19時
開設場所(問い合わせ先)
東京管理職ユニオン(池袋) 電話03-5957-7757
全国一般労働組合東京なんぶ 電話03-3434-0669
☆NU東京でも相談受付
NU東京でも雇用延長問題にこの間取り組んでいます。
電話03-5363-1091(平日の12~19時に受付)
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