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2013年1月22日 (火曜日)

退職金は、辞める前にキチンと確認すること。

退職金をめぐってのトラブルはいくつかのパターンがあります。

一つは、会社の規定通りに退職金が支給されない、あるいは知らないうちに会社の退職金規程が変えられてしまっていた。などの退職金規程の問題。

次に、退職金規程の運用の問題。つまり自己都合なのか会社都合なのか、退職金額を決定する社内規定の適用についてなど。

そして、退職金制度がない会社(あるいは、退職金はあるとされながらも退職金規程がない会社)で、雇用時や退職勧奨時に経営社から約束された額が払われない問題。

雇用された会社が企業合併や経営権委譲によって、新たな経営陣となったときには、この三つのパターンが混ざり合うことがあります。

とくに、就業規則を定めていないような零細企業では、上記のうち3番目のケースが目立ちます。そして、この3番目のケースが私たちに寄せられる相談に多くあります。

ポイントは、「退職金を払う」。いくら「払う」ということを経営者が示した証拠があるかないかです。あるいは、規定がなくてもその会社の慣行として、一定額の退職金が払われているという実情を証明できるかどうかです。

いざ退職したあとで、払われた退職金が、期待に反して数万円! だった、あるいは会社から「実は、退職金規程がないから払えない」などといわれた・・・・。こういう内容の相談がユニオンには寄せられます(こういう局面に遭遇したら、いわれた方は頭の中が真っ白になると思いますが)。

そして、毎日どこかで、多くの人が退職金をめぐって泣き寝入りしている。それが日本の現状ではないでしょうか?

会社から、退職勧奨をされたときは、もし退職に応じるというのであれば「退職に応じる」前に、きちんと退職金の有無、そして金額と支払日を確認し、会社の正式な文書としてもらいましょう。このときに、その文書が「退職合意書」でないことを確認しましょう。退職合意書(雇用契約終了合意書)などに、サインしたり判を押す前に、その退職条件についていて、検討するため(退職に応じるとは限らない)の文書として、キチンと会社側の退職金を提示させましょう。

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