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2013年1月21日 (月曜日)

中国進出企業の「遅刻罰金制度」問題から考える。罰金とる企業ほど時間外未払いが多いという傾向がある。

時折、会社規定による「罰金」についての相談があります。相談件数でいえば100件に1件程度ですが、「ハラスメント」や「退職勧奨」に関する相談を行う中で「そういえば、うちの罰金制度はおかしいのでは?」という話になるケースもあります。この「そういえばうちの会社も」というケースを含めると「罰金」についての相談は年間50件以上になります。

労働基準法第16条では「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と定めています。

では、どのような相談が多いか?

一つは、故意あるいは不注意にも会社の器物を破損してしまった場合。この場合は、その経過と実情に応じた対処が必要になります。

二つめは(実はこれが多い)、「営業成績が上がらないので罰金を払え」とか「おまえの働きが悪いせいで客先を失ったのだから、その損失分を賠償しろ」などという、パワーハラスメント型。このは退職強要を伴う場合が多くあります。このように本来会社の経営責任になるべきことを労働者の責任とするような「賠償要求」は不当きわまりなく、応じる必要はありません。

中国・上海に進出している日本のメーカーの現地法人工場で、日本人と中国人の経営幹部が1000人者労働者によって2日間も会社内に「監禁」されたというニュースです。

三つ目は、遅刻・早退などに関する「罰金制度」です。さすがにこの相談は少なく年に1、2件程度です。1分でも遅刻すると、あるいは数回遅刻すると、その時間分の減給(これは不当とはいえません)の他に罰金を科すというものです。このようなことを行っている会社は零細企業が多く、就業規則も定められていない場合も多いのですが、なぜか「罰金制度」だけは作られているのです。そしてまた、こんな「制度」を作っている会社は往々にして時間外賃金を払わないのです。会社は法に違反して賃金を払わないのに、労働者が1分でも遅刻すると「罰金」を求めるような会社は、無法企業といえます。

ところで、このような内容で書き始めたのは気になるニュースがあるからです。

中国・上海に進出している日本のメーカーの現地法人工場で、日本人と中国人の経営幹部が1000人もの労働者によって会社内に二日間「監禁」され、そして警官隊によって解放されたというニュースです。

いま、中国では各地で数え切れないほどの労使紛争・労働争議が発生しています。そのうちの一つといえばそれまでですが、ここで気になるのは「遅刻に対する罰金」ということです。

中国の現地法では「罰金」が許されるのか? あるいは、単に遅刻に対する賃金規定を厳格にしたのか(たとえば、遅刻時間分は未払いにするシステム導入とか)? あるいは他にもっと大きな要因があって争議が生じたのか?

そして、このような「罰金制度」を取り入れている現地法人を持つ、その親会社の日本企業において、キチンと時間外賃金が払われているのか? あるいは違法な罰金制度があるのではないか?

労働相談を受ける側としては気になるところです。

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