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2013年1月18日 (金曜日)

労基署は、労基法等の悪質な違反を強力に取り締まるべき。

今年の労働相談受付を開始してから10日が経ちました。

私たちの事務所に寄せられる労働相談の件数は、一定程度まとまった時間の相談(10分から20分程度)で「カルテ」が作成される相談が年間350~450件程度。数分簡で済む簡単な相談(有給休暇届けや退職届の出し方とか、地元の相談先の確認など)を含むと年間1000件程度です(同じ相談は何度相談を受けても1件とカウントしています)。

2013年初10日間の相談件数からすると、今年も1000件近い相談があると思われます。

ところで、この10日間に労基署・労働局に相談したが、キチンと対応してくれないというものが2件あります。1件は、はっきりと残業未払いの記録があるのに「裁判を勧められた」ケース、もう1件は、残業未払いについて労基署に違反申告をしたが、その後に会社から大幅減給をともなう「自宅待機」を命じられ、そのことを労基署に伝えたものの「残業問題と自宅待機は別問題」とされ、まともに扱ってもらえないという問題。

1件目は、企業の組織構成が複雑(いわば風俗業がらみのインチキ会社で、複数の会社を作り、労働者をこき使っている)かつ、企業規模が小さくて、労基署が明らかに二の足を踏んでいるケース。だから労基署(というか労働局の相談員)が、たらい回し的に裁判を勧めている事例です。

次の1件は、中規模の印刷会社で生じた、明らかな労働基準法104条違反の事例です。

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労働基準法104条②使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な扱いをしてはならない

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残業賃金未払い申告した労働者が、申告してかつ労基署の指導が入り、その賃金を得た直後に、「同じ職場では働かすことが出来ない」とされ、3か月以上も賃金を6割にされ、自宅に置かれているという、まれに見るケースです(会社の業績は悪くない)が、労基署はこの、まれに見る嫌がらせを上記のように「黙認」状態です。このような事例に出会うと(地方都市なのですが)、労基署と地元企業の癒着すら感じてしまいます。

労基署が扱う違反摘発事例は、有名企業でありかつ政治力がない企業、あるいは労基法等の違反内容がわかりやすくて未払い賃金が取りやすい企業(これは税収のアップになり監督官の評価も高くなる?)が多くあるように感じられます。

一方で、悪質な労基法違反、労基法違反を前提として存在しているかのような、中小・零細企業に対しての取り締まりはとても緩く感じられます。手が掛かる割には、「実入り」が少ないからでしょうか?

しかも、他方では、過労死ラインぎりぎりの時間外労働を定めた(36協定含みで)就業規則を簡単に認めてしまう場合が多くあります(私たちの活動経験からすると、このような就業規則を作成する企業は、従業員代表などは事実上選ぶことなく、勝手に従業員代表を作り上げ判を押す場合がほとんどです)。

そして、いざ過重労働が原因の病気になっても、滅多にこれを労災と認定しません。

労基署をはじめとする労働行政のあり方が問われます。

貴重な税金で運営される労働基準監督署が、税金を払う(あるいはその働きが企業が払う税金を生む)労働者を見殺しにしているような状況が一日も早く改善されるよう強く望みます。

そのためにも、労基署は悪質きわまりない企業、労基法違反を繰り返す企業を(面倒くさがらず、また様々なしがらみを排して)強力に取り締まるべきです。

(かわせみ)

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