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2011年3月22日 (火曜日)

大震災を理由とした不利益変更や未払いについては、記録を残してください。

東日本大震災は甚大な被害を生みました。被災地の方々には心よりお見舞い申し上げます。また、当労働組合としても、できる限り被災地の復興支援に役立ちたく思います。

地震発生時、東京渋谷区にある当労働組合事務所も大きく揺れました。書棚の物はほぼ全て落下し、ラック上のプリンタや棚の上に置かれていた観葉植物の鉢も落下しました。また、当労働組合のホームページの一つである「労働相談ページ」のサーバーが宮城県内におかれていたために、数日間不通となっていました。

東京では、計画停電の影響がどのようになるか? といったことが会話にのぼっていますが、福島原発の事故処理の経過如何にもよりますが、基本的には全てが不確定であるという状況でもあります。

労働者は、このような状況の中今日も働き続けているわけですが、震災故の労働相談も寄せられ続けています。

最も目立つのは、アルバイト、スポット派遣という形で働いている人たちからの相談です。会社から「無理してでも出てこい」と言われて交通事情が厳しい中、ようやく職場・仕事先についたものの、「今日は仕事がない」といわれ、交通費の支給すら受けられないという相談が2件ありました。また、今後は正社員などの自宅待機・休業の問題や、外資系企業の一時的撤退の問題も想定されます(当ユニオン関係でも、外国籍の経営者が会社に来なくなっているケースが複数あります)。

労働行政窓口も充分に機能していない可能性もありますが、このようなときは、雇用トラブルについての記録がとりわけ必要です。経営側から「いつ、だれが、どこで、なにを」言ったか(言われたか)を時間経過とともに記録しておきましょう。

「激甚災害」地として指定されている場合、労基法26条の休業補償について、使用者の責任でないと判断される場合もありますが、何処までが使用者の責任なのかという問題は残ります。

NU東京では従来通り、雇用トラブルの内容や発生地域に応じて最もふさわしいと判断した相談先を紹介しています(内容・地域によってはNU東京が直接相談を受ける場合もあります)。

労働相談受付時間は、平日の13時~18時とさせていただきます(相談員の配置の関係から震災前よりも2時間短縮させていただいています)。

また、全国各地の労働組合・ユニオンでは、それぞれの組織の特色を活かした労働相談受付を行っていますので、併せてご利用なさるようおすすめいたします。

☆各労働団体(中央組織)の相談受付は以下のとおりです。

全労協:0120-501-581

全労連:0120-378-060

(2011年3月22日 NU東京事務局)

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