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2009年1月16日 (金曜日)

試用期間中の「整理解雇」は雇用責任の回避。

昨年10月以降、労働相談件数が急増しています。件数は例年の倍以上です。相談が急増しているのは、私たちNU東京だけではありません。労働相談活動を行っている各労働組合、行政組織、弁護士事務所など、どこも相談が殺到しているといいます。

アメリカ発の世界的経済危機が原因であることは明らかで、日本でも社会問題化している「派遣切り」「内定取り消し」の他に、人員整理、企業経営破綻、解雇の件数が急増していると思われます。

ある日突然「君もわかっているように、我が社はやってゆけないから、辞めて欲しい」という話が持ち出され、言われた本人は途方に暮れる、ということが日本のあらゆるところで起き続けているのです。

マスコミが取り上げていない問題として、「試用期間内の会社都合解雇」ということがあります。これが多発しています。

試用期間とは、採用された人間がその会社の業務を遂行できるか。あるいはその会社が自分の求めている会社かどうかという「見極め期間」とされ、試用期間の設定については雇用契約書や就業規則に明示されていなければなりません。

試用期間をめぐる雇用トラブルは、今までも多くありました。試用期間の定めがないのに「試用期間切れ」とされたケースや、経営者が試用期間を繰り返して労働者に不利益をああ得るケース。使用期間内に当初の契約と違う雇用条件への変更を迫られるケースなどなど・・・。

ところが、最近多発しているのは、これら今までの「試用期間トラブル」とは異なる、「会社経営が思わしくないので、試用期間満了で辞めて欲しい」というものです。これはかつてなかった傾向です。

試用期間とは、長期的雇用を念頭に置いたものであり、労働者側も当然そのようなものとして捉えます。にも関わらず、その期間中に会社都合の解雇とは・・・・。ならば初めから雇わなければよいのです。

試用期間中に会社の経営上の都合で雇用打ち切りがなされるというのは想定外のことですし、そもそも、試用期間の意味がありません。いわゆる整理解雇の4要件(必要性、回避努力、十分な説明、対象者の選択の公平性)とも相容れません。雇った段階で、すでに回避努力をしていません。

試用期間であるからといって安易に人員整理ができるわけではない。逆に、そのような短期間で雇用を打ち切るというのであれば、雇用責任はより一層重大であると考えられます。

(つぐみ)

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