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2024年12月12日 (木曜日)

2024年内の相談受付は12月27日まで、新年は1月6日からです。

 NU東京の労働相談の受付は年内12月27日までで、2025年は1月6日からになります。  ブログ「おれんじの樹」は、この間休止状態でしたが、2025年1月から再開いたします。当初は週に1回程度の情報発信になると思います。...

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2023年5月11日 (木曜日)

VANの子会社の解散に関連し、会社の不当労働行為(団交拒否)を労働委員会に提訴しました。

 株式会社ヴァンヂャケット(代表取締役:山藤幹男氏)の子会社である株式会社LGT(旧社名:ヴァンフォワード)が今年1月に突如として解散し、組合員を解雇した問題で、ユニオンは会社に経緯説明を求め、団体交渉開催を求めました。しかしながら、会社(清算人)が団交拒否、現在まで会社規定の退職金が支払われないなど、異常な事態生じています。  会社の団交拒否は明らかに労働組合法違反。ユニオンは4月14日に東京都労働委員会に不当労働行為(団交拒否)救済を求めて提訴。近く審理が開始されます。  また、この会社解散(組合員解雇)問題に関して、株式会社LGTの親会社である株式会社ヴァンヂャケットに対して、ユニオンは経緯説明を求めるとともに組合員の雇用保障などを求めていますが、株式会社ヴァンヂャケットは、まったくこれに応じようとしています。長年にわたりVANのブランドの物流に係わってきた労働者に、このような姿勢を...

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2023年1月12日 (木曜日)

VAN(株式会社ヴァンヂャケット)の子会社が突如「解散」。組合員を解雇!

 1月5日、株式会社ヴァンヂャケットの子会社(株式会社LGT:旧ヴァンフォワード)が、突如「解散」。従業員であるネットワークユニオン東京の組合員1名を解雇しました。  同社は、昨年5月に社名を変更しましたが、昨年12月15日にユニオンと、年末一時金の支給と退職金規定の支給(一貫して継続協議していた議題)について団体交渉を行いましたが、その時点では会社代表取締役らから「解散」の「かの字」もなく、その点今回の「解散」は異常事態といえまず。  ユニオンは、この「解散」は、組合排除のための「解散」と捉えざるをえず、現在ヴァンヂャケット(代表取締役 山藤幹男氏)に説明を求める団体交渉の開催を求めています。...

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2022年12月19日 (月曜日)

年末年始の相談受け付け(12月24日から1月9日までは相談受付けを休止いたします)。

2022年内の相談受付と2023年の相談受付開始日時。

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2022年12月14日 (水曜日)

12月17日(土)、18日(日)に関西地域で、年末労働相談ホットラインを開催します。

2022年 年末労働相談ホットライン

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2021年10月11日 (月曜日)

東京統一管理職ユニオンがHPを新設。http://tmujapan.com/

 今年春、東池袋から九段下に事務所を移転した東京統一管理職ユニオンより、HPを新設したとの情報が寄せられましたので。以下にHPアドレスを掲載いたします。    http://tmujapan.com/   以上...

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事務所を北参道に移しました(2021年4月)。そして新たな活動へ。

 東京パラオリの人流があふれるために、コロナ自衛で事務所での面談などの活動を控えていましたが、徐々に活動を再開中。  この間に事務所を千駄ヶ谷2丁目から4丁目へ、少し移動しました。  今後ともよろしくお願いいたします。...

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2019年4月 4日 (木曜日)

5月1日(水)はメーデー。日比谷メーデーへの参加を!

今年は、「改元」がらみでGWが10連休になるいうことですが、5月1日はメーデー。 全世界で労働条件や労働環境、そして労働政策についての要求を掲げた労働者の集会とデモが一斉に行われます。これは国際的なスタンダードです。 日本でもこの世界的な労働者・労働組合の行動と企画・取り組みが各地で行われます。 東京は日比谷公園(主に全労協系)と代々木公園(主に全労連系)が取り組まれます。 ネットワークユニオン東京(NU東京)は、日比谷野外音楽堂で午前10時から開催される「日比谷メーデー」に参加します。日比谷野外音楽堂で集会の後は、新橋までデモ。 是非ともご参加を。  ...

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2019年2月18日 (月曜日)

保険外交員搾取(さくしゅ)被害弁護団が、2月14日に相談ホットラインを開設。

保険外交員として働いている人の、権利侵害や不利益取り扱い問題に取り組んでいる「保険外交員搾取(さくしゅ)被害弁護団」が、2月14日(日)の13~16時の時間帯で全国規模の相談ホットライン(無料電話相談)を開設します。 同弁護団は、保険代理店で働いている人達の権利救済・被害回復に積極的に目的として全国各地の弁護士によって結成されています。 くわしくは、以下のホームページまで。 ↓ http://hokenhigai.com/hotline.190224.pdf...

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2019年1月22日 (火曜日)

どこまで有効?「年5日の年次有給休暇の確実な取得」について考える。

「やってみるもんです中小企業も!働き方改革 1.有給休暇年5日取得 2.時間外労働の上限 3.同一労働同一賃金 という、厚労省・中小企業庁名がある政府広報が、今朝(1月22日)新聞などに一斉に掲載されました。 4月1日からの労働基準法などの「改正」に合わせた政府広報ですが・・・・。 そもそも、データねつ造と改ざんによってなんら信頼性がない厚労省ですが、今回の「働き方改革」にしても、過労死水準を認めるような「時間外労働」を合法としたり、基準が曖昧な「同一労働同一賃金」をとなえつつ、低い方に賃金を合わせかねないような運用が想定されるなど問題ばかり。「やってみるもんです」っていっても、これは「過労死水準までの時間外労働も合法だからやってみましょう」とも感じてしまいます。 ある面で4月1日からの「働き方改革」の目玉である「有給休暇の年5日取得」ですが、これもかなり運用面では怪しいので...

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«そんなことまで商売に?「退職代行業」に思う。

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